Free-Agri 農法研究会    契約書

本契約書は(有)最上蘭園が所有する全ての特許出願及び特許の使用に関して、

(有)最上蘭園甲とし、使用者(法人)乙で取り交わす契約書である。契約書には

捺印して乙は1通事務局に提出する。 これを事務局が確認して登録を完了する。

 

1 本契約は全ての特許出願及び特許を所有する(有)最上蘭園を甲、それらを使用する

  人(法人)を乙とする。

2 (有)最上蘭園が特許出願及び特許を使用して作物栽培及び食品、加工食品、

  飲料、茶、生薬及び家畜(ペット)飼料製造する場合の契約書である。

3 乙は、(有)最上蘭園所有の全ての特許出願に使用している「菌」の培養、増殖、

  譲渡、販売を行ってはならない。菌の保管は他に拡散しないように厳重に管理すること。

  海外への持ち出しは絶対行わないこと。

4 乙は本契約後は(有)最上蘭園が主催する「Free -Agri農法研究会」の登録会員となり、

  甲及び「Free -Agri農法研究会」が所有する全ての資材、特許、商標、肖像権、著作権、

資材など、甲及び研究会」の許可、承認の上使用することが出来る。

甲は乙に「Free -Agri農法」の栽培指導、資材の使用、生産物の販売など丁寧に行い、

成功に導く努力をしなければない。乙は栽培面積、作物名 生産物の販売方法、販売先など

甲に前もって報告しなければならない。 甲はこれを参考にして、更に農園の隆盛を図る

企画、努力を行う。安心、安全、安価、安定供給で消費者に残留農薬の含まない

農作物を提供する企画を立てる。

5 「Free -Agri農法研究会」の登録会員は「Free -Agri農法」で栽培する品目は、

   「Free -Agri農法研究会」が認定、推奨する栽培マニュアル、資材を用いて栽培し、

   その最高、優良生産品に「清麗」のラベルを貼って出荷、販売し、

無農薬、農薬をほとんど含まない製品であることを明示し、

Free -Agri農法」の普及に努めることとする。

「清麗ラベル」は「Free -Agri農法研究会」で製作し有料で提供するものとする。

6 乙は「Free -Agri農法」で作物栽培、それを原料にしてその他の製品を製造、販売

する場合、甲は甲が定めた特許料、商標、肖像権、著作権についての使用は一年とし、

使用料を請求できる。乙は請求金額を指定期日まで支払うものとする。

ただし、「Free -Agri農法研究会」登録会員は特許、その他の権利使用料は無料とする。

7 乙は「Free -Agri農法」で作物栽培する場合は、「Free -Agri農法研究会」の栽培

  マニュアル、資材で栽培しなければならない。

8
 乙は「Free -Agri農法」で作物栽培、それを原料にしてその他の製品を製造、販売

する場合、ロゴ、ラベル「清麗」(添付見本)を明示して行う。

添付の「清麗」ラベルは「Free -Agri農法研究会」で頒布する。

ラベルは「実費」又は特許料を含めた価格で行うこととすることが出来る。

9 乙はラベル使用は「Free -Agri農法」で生産したものに行い、最高級品のものにのみ

  使用し、それ以外の等級のものに使用してはならない。また、「Free -Agri農法」

  以外の栽培法で生産したものには使用してはならない。

10 乙は甲が所有する特許を使用して新規な発明を行った場合は、速やかに甲に報告し、

  甲と共同、連名で特許など出願しなければならない。

11 乙は上記の事項を遵守せずに甲に損害を与えた場合は、甲と乙は誠意を持って

   解決に当たり、乙は損害賠償の責を負うものとする。

12 乙は本契約を解消し「Free -Agri農法研究会」登録を解消する場合は、速やかに

   甲に通知し、甲は速やかに解消することとする。解消の通知がない場合は、

   引き続き契約は継続することとする。

13 その他の事項は、必要に応じて追加するものとする。

以上

 

 

令和  年   月   日

 

    甲 山形県寒河江市六供町1-7―27

        (有)最上蘭園 

         「Free -Agri農法研究会」代表 宇井 拓男  印

    乙 

 

                               印





## 一部を本部事務局あてにFAX又は郵送してください。
    












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                              991-0024  山形県寒河江市六供町 1-7-27
                                  (有) 最上蘭園内 Free-Agori 農法事務局
                                     Tel  0237-86-3223
                                     Fax  同上


                    ACT栽培する場合は、必ず契約していただきます。
                       下記契約書二部郵送しますので、押印して一部を事務局宛てにご返送下さい。  
                       これによって登録会員になります。

                       登録料は無料です(2025年12月末日まで)

            

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